法務局において平成18年1月から、筆界が明らかでない場合に「土地の筆界の現地における位置を特定する制度が導入されました。
土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。
この筆界特定制度では、「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまぎまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。
土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。
なお、土地の所有権(所有権界)の争いは、筆界特定制度では取り扱うことはできないので注意してください。
土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて「筆界特定登記官」が筆界を特定します。
この筆界特定制度では、「筆界調査委員」という専門家が、これを補助する法務局の職員とともに、土地の実地調査や測量を含むさまぎまな調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官は、その意見を踏まえて筆界を特定します。
土地家屋調査士は、筆界調査委員の中心となりその職務にあたっています。
なお、土地の所有権(所有権界)の争いは、筆界特定制度では取り扱うことはできないので注意してください。