建物の表示に関する登記は、ほとんどの場合、所有者に申請義務が課せられており、新築または変更のあった時から1カ月以内に法務局に申請しなければいけません。申請書への記載や、添付書面、添付図面の作成など煩雑な手続きもありますので、専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
一戸建ての住宅や事務所ビル、店舗、アパートなどの建物を新築した時にする登記です。
【業務内容】
敷地土地について法務局で調査し、建築確認書類や建築図面をもとに現地の施工内容(建物の構造や種類、床面積、完成度等)を調査し申請書類や法務局に提出する図面(建物図面・各界平面図)を作成し申請いたします。
建物表題登記には建物の所有者(共有の場合は所有持ち分)についても調査し表題部に登記されますので所有権調査も慎重に進めます。
【業務内容】
敷地土地について法務局で調査し、建築確認書類や建築図面をもとに現地の施工内容(建物の構造や種類、床面積、完成度等)を調査し申請書類や法務局に提出する図面(建物図面・各界平面図)を作成し申請いたします。
建物表題登記には建物の所有者(共有の場合は所有持ち分)についても調査し表題部に登記されますので所有権調査も慎重に進めます。
【必要な書類】
【報酬の目安】
報酬額は申請建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。
委任状 | 申請人から土地家屋調査士への委任状(本人申請の場合不要です) |
---|---|
住民票 | 申請人が個人の場合 |
会社謄本又は資格証明書 | 申請人が法人の場合 |
建物の所有者を証明する書類 |
一般的には下欄の①②③を添付します。 添付出来ない場合、建築請負契約書、工事代金の領収書、固定資産税の納付証明書、市町村発行の建築証明書、所有権を証明できる第三者による証明書等を適宜組み合わせて添付します。
①建築確認書 建築基準法第6条による書面 ②建築検査済証 建築基準法第7条による書面 ③工事完了引渡し証明書 施工業者から申請人に対して発行される書面で施工業者の印鑑証明書、 会社謄本(又は資格証明書)がセットで必要です。 |
建物図面、 各界平面図 |
建物の位置や形状、床面積等を記載した図面を作成します。 |
【報酬の目安】
報酬額は申請建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。
建物の増築(減築)に伴う床面積が増減や、建物の用途(使用目的)を変更等が生じたときに行う登記です。
物置や車庫などの付属建物を増築した時にもこの登記が必要です。
物置や車庫などの付属建物を増築した時にもこの登記が必要です。
【必要な書類】
【報酬の目安】
報酬額は申請建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。
委任状 | 申請人から土地家屋調査士への委任状(本人申請の場合不要です) |
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住民票 | 申請人が個人の場合 |
会社謄本又は資格証明書 | 申請人が法人の場合 |
建物の所有者を証明する書類 |
状況に応じ下欄の①②③または、建築請負契約書、工事代金の領収書、固定資産税の納付証明書、市町村発行の建築証明書、所有権を証明できる第三者による証明書等を適宜組み合わせて添付します。 ①建築確認書 建築基準法第6条による書面 ②建築検査済証 建築基準法第7条による書面 ③工事完了引渡し証明書
施工業者から申請人に対して発行される書面で施工業者の印鑑証明書、 |
建物図面、 各界平面図 |
建物の位置や形状、床面積等を記載した図面を作成します。 |
【報酬の目安】
報酬額は申請建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。
建物を解体したり焼失した後に申請する登記です。
【業務内容】
通常、解体業者の取り壊し証明を添付して申請書面を作成し提出いたします。
【業務内容】
通常、解体業者の取り壊し証明を添付して申請書面を作成し提出いたします。
【必要な書類】
【報酬の目安】
報酬額は申請建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。
委任状 | 申請人から土地家屋調査士への委任状(本人申請の場合不要です) |
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会社謄本又は資格証明書 | 申請人が法人の場合 |
取り壊し証明書 | 解体工事を施工した業者から申請人に対して発行される書面で施工業者の印鑑証明書、会社謄本(又は資格証明書)付き |
【報酬の目安】
報酬額は申請建物の種類や構造、床面積等の内容によって異なります。
一般的な事例の報酬(目安)についてはこちらをご参照ください。